2017-05-26 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
心理治療が必要とされる子供たちのうち、家族と暮らしていても状態の改善が見込めず悪化してしまうおそれのある子供たちの受け皿先として、情緒障害児短期治療施設というのがあります。いわゆる情短というものです。
心理治療が必要とされる子供たちのうち、家族と暮らしていても状態の改善が見込めず悪化してしまうおそれのある子供たちの受け皿先として、情緒障害児短期治療施設というのがあります。いわゆる情短というものです。
御指摘いただいております情緒障害児短期治療施設、昨年の法改正でこれは名前が変わりまして、児童心理治療施設という形になってございますが、この児童心理治療施設につきましては、今御指摘いただきましたように、平成二十七年三月の少子化社会対策大綱で、平成三十一年度末までに四十七カ所の設置目標を掲げております。
情緒障害児短期治療施設といったその他の施設が全体で四百六十一か所、入所児童数が九千百二十一名でございます。このうち、母子でお預かりしている母子生活支援施設がございますが、こちらが二百四十七か所で五千八百四十三名、これは内数ということでございます。
これにつきましては、児童福祉法に規定する乳児院、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、生活保護法に規定をいたします救護施設、老人福祉法に規定をいたします養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法に規定をいたします生活介護又は自立訓練に係る障害者支援施設のうち、木造の施設の改築について国庫の補助のかさ上げが規定されているところであります。 以上です。
それともう一つ、今の課題の中での専門性の向上ですね、職員さんの、という部分についても少し触れたいんですけれども、施設の職員さんの充実とか資質の向上という部分については、ちょっと今日時間的に難しいのでまたの機会に譲りたいと思うんですけれども、今日、あわせて、この専門性という部分について提起したいのが、情緒障害児短期治療施設、情短施設、情短施設というふうに言われておりますけれども、について少し提起をしたいと
○政府参考人(石井淳子君) 情緒障害児短期治療施設は、虐待や発達障害などにより心理的な課題を抱えて日常生活の様々な場面で困難に直面をし、心理治療を必要とする子供に対してその支援を行っているものでございますが、平成二十五年の三月末現在で十七都県においていまだ設置を見ていないところでございます。
実は、まさにこの沖縄振興の交付金が、厚生労働省の施設であるという理由で、例えば、本日例に挙げます児童館とか、母子寮とか、あるいは情緒障害児短期治療施設、情短施設と呼ばれている施設、沖縄には今非常に必要な施設だというふうに思いますが、こういった厚労省が既存の事業としてやっている福祉施設には沖縄振興の交付金が使えない仕組みになっております。
○石井政府参考人 議員御指摘のように、情緒障害児短期治療施設は、虐待を受けたお子さんとか発達障害を受けたお子さんなど、本当にそもそもがかかわり合いの難しい子供、そしてその家庭への対応をしているわけでございまして、手厚いケアが必要なだけに、専門的な能力の向上が不可欠というふうに考えております。
今委員から御指摘のありました情緒障害児短期治療施設、これにつきましては、今委員から指摘がありましたように、虐待や発達障害などによって心理的な課題を抱え、日常生活のさまざまな場面にて困難に直面し、心理治療等を必要とする子供に対し、地域で生き生きと自信を持って生活できるよう支援を行っている施設であります。 平成二十五年三月末現在で、委員指摘のように、十七都県においてまだ設置されておりません。
○石井政府参考人 情緒障害児短期治療施設の名称につきましては、子供が直面する心理的な困難を障害という言葉であらわしているということとか、あるいは、平均在所期間が二年半を超えている現状で、それを短期であらわしているということについて、これは実態と乖離しているのではないかといった御意見があることは承知いたしております。
政務官からほかの国のこともお話出ましたが、アメリカの一部などでは、この加害児童を別の枠で集めて、日本でいうと情緒障害児短期治療施設のようなものですが、そこで徹底的に心のリハビリ等をしていくというお話もありましたが、こういう施設的なものも必要ではないですか。そこでは、教育的なこともして子供たちの権利も守れるというようなことなんですが、どうでしょうか。
具体的には、児童養護施設は現行六対一から五・五対一に、乳児院は一・七対一から一・六対一に、そしてまた情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は五対一から四・五対一に、そして十世帯以上の母子生活支援施設は一人増に、こういう改定となっております。
沖縄県では、現状におきましては、情緒障害児短期治療施設が設置はされておりません。ただ、次世代育成支援推進法に基づきまして、各県において平成二十二年度から二十六年度までの間を計画期間とする後期行動計画が策定をされておりまして、沖縄県でも沖縄県子ども・子育て応援プランというのがございまして、その中で、情緒障害児短期治療施設を一カ所整備する目標があるというふうに承知をいたしております。
だから、二〇一二年度からの沖縄振興計画、一括交付金の話もありますが、私は、子ども振興計画というのを明示した上で、情緒障害児短期治療施設の設置を速やかに求めたいということなんですね。園田政務官、いかがですか。
○馳委員 沖縄県には、虐待された児童を治療する通所対応の情緒障害児短期治療施設はありますか。 被虐待児が十分な治療がされないままに里親に委託措置されており、里親の苦労は並大抵ではありません。つまり、あいさつを初め、本来親がすべきことの最初から教え直しなのだそうであります。 沖縄県の情緒障害児短期治療施設の整備計画はどうなっておりますか。お伺いします。
また、子供の心のケア、これを進めていくために、児童心理司によるカウンセリングや心理療法の実施、施設における心理療法担当職員の配置の促進、さらには情緒障害児短期治療施設の設置などの取り組みを行っております。 今後とも、こうした取り組みを通じまして、心理的虐待の対応についてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
ただ、私、かつて松下政経塾というところの現地の研修で、児童養護施設や情緒障害児短期治療施設を回ってまいりました。心理療法士の方も、専門職の方がいらっしゃるんですが、実際は、人手が足りなくて、この方が料理を運ばれたり掃除をされたり、本当に現場はまだまだ人員も予算も足りていないところであります。
対応として、行政不服申し立て制度の活用を検討する必要性」、「親権の一時・一部停止を可能とする法改正を行う意義」、「施設入所中や一時保護中の子どもたちに対する親権と施設長等の権限を見直す必要性」、「虐待を受けている子ども、保護を必要とする母子に対して、国及び地方公共団体が、保護、養育に関する責任を負っていることを明確化する必要性」、「虐待を受けた子どもの状況に応じた社会的養護を提供するため、情緒障害児短期治療施設
情短、情緒障害児短期治療施設、また児童自立支援施設、児童養護施設など社会的養護施設を支えてくれているのも保育士です。幼保一体化によりまして幼稚園教諭と保育士の資格の併用化が進みますと、保育士の専門性が幼児期に特化されてしまうということになれば、このもっと先の年代、社会的養護の分野が手薄になってしまうという懸念も伝えられております。これは先般の参考人質疑でおっしゃっていたことです。
調査を進める前に、去る五月十七日、児童虐待防止問題の実情調査のため、情緒障害児短期治療施設の横浜いずみ学園及び児童自立支援施設の横浜家庭学園への視察を行いましたので、参加委員を代表して、私からその概要を御報告申し上げたいと思います。 参加委員は、委員長である私ほか九名です。
○高木(美)委員 例えば、情緒障害児短期治療施設の拡充等々でございますが、応援をというお話でしたが、具体的にどのような形で応援をされるのでしょうか。
現在三十二カ所の情緒障害児短期治療施設を、今回の子ども・子育てビジョンにおいても目標値を四十七カ所と設定し、平成二十六年度までにふやしていきたい。今回の子ども・子育てビジョンの大きな目玉は、今までこういう社会的養護に関する目標値というのが定められたことがなかったわけでありますけれども、それを定めたところが大きな前進だと思っております。
その意味で、このようなさまざまな障害、特に情緒障害を持つような子どもたちに対しては、情緒障害児短期治療施設など、専門医をメンバーとする専門的な、また医学的な対応が不可欠であるというふうに考えます。 しかし、この情短施設と言われる施設は全国に三十二施設しかないのが現状であります。全く心理治療機能を持たない都道府県が残されているのが現状であります。
私自身、松下政経塾の時代には、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院で子供たちと一緒に過ごしてまいりました。最も愛する親からの虐待によって心が壊れた日本の子供たちの姿というものを見てきて、それから、現場では、この子供たちを何とか立ち直らせたい、その思いで、予算と人が限られた中で一生懸命働く職員の方々の姿を見てまいりました。
もう一つ、要保護の施設で、情緒障害児短期治療施設、情短施設というものがございますが、これは、児童養護施設に比べますと、もっとスタッフが豊かというか、心理療法士も置いているということでございます。今、全国で三十一カ所でございますが、この施設をふやしていくおつもりがございましょうか。
○山井大臣政務官 委員御指摘のように、情緒障害児短期治療施設というのは、やはり、虐待を受けた子どもたちに非常にふさわしい施設だと思っております。 この施設をふやすことについては、今、来年一月をめどに子ども・子育てビジョンというものを策定する予定でありますが、その中で数値目標を設定して、ふやしていきたいと思っております。
これには、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、こういったものがあるわけであります。最も規模が大きいのが児童養護施設でありますけれども、その入所児童における障害を有する者の割合というのは、昭和六十二年の八・三%に対して、平成十五年には二〇・二%へと増加をいたしております。
一方で、情緒障害児短期治療施設について、退所後の進路がどうなっているのかということについて簡単に御説明いただきたいと思います。
○大谷政府参考人 当省による平成十八年度社会福祉施設等調査によりますと、平成十七年十月二日から一年間に情緒障害児短期治療施設を退所した子供につきましては、家庭復帰が六五・六%、就労三・六%、他施設への入所二六・三%となっておるところでございます。
○大谷政府参考人 まず、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設あるいは児童自立支援施設、里親等、全体における子供の大学等、これは専門学校等も含めた大学等の進学の数でありますけれども、平成十六年度の高校卒業者のうちで二百八十一名、飛んで十八年度は三百名という状態。
このために、従来は、児童養護施設に入所する中学三年生の子供のみを対象として参考書を購入するなどの、いわゆる学習に必要な費用を支弁しておりました学習指導費加算という制度でありますが、これにつきまして、平成二十年度の予算案におきましては中学一年生から対象とするというふうに改めましたほか、里親や児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設に対しても、こういったものを支弁するというふうに改善しようとするところでございます
もう改めて言うまでもなく、児童を保護する施設としては、一時保護所、それから乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業などをする施設、それから情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、婦人保護施設などさまざまな施設があると思います。その中で、とりわけ一番最初に挙げた一時保護所というところは、各施設へ子供を引き渡すまで一時的に保護するという施設だというふうに思っております。